資格得喪通知書
このような時は土地改良区へ必ず届け出をお願い致します。
○農地を売買又は交換及び贈与されたとき。
○農地を賃借又は解約したとき。
○農業者年金受給者又は老年齢等で経営移譲したとき。
○組合員が亡くなられたとき。
○組合員の住所が変わったとき。
※以上のような場合は、資格得喪通知書を土地改良区まで届け出てください。
市・農業委員会・法務局等の公共機関で手続きを行っても、土地改良区へ届出がなければ、土地原簿及び組合員名簿は変更されず、従来のまま現資格者に賦課されますのでご注意ください。
届け出用紙は、土地改良区窓口もしくはホームページから印刷できます。
農地転用及び地区除外申請について
このような時は土地改良区へ必ず農地転用及び地区除外申請書の届け出をお願い致します。
○受益地を(宅地等)にするとき。
○受益地を公共用地(道路等)にするとき。
○受益地を田以外にするとき。
◆農地転用等の通知書及び意見書の交付願(農地転用等の通知書)
上記のような場合は決済金が発生します。
※届け出がないと、従来通り賦課徴収されますのでご注意ください。
決済金とは・・・
農地転用などにより地区除外をする場合は、土地改良法(第24条第2項)により決済金の納入が義務付けられています。
転用した土地の農地としての維持管理費や償還金を残りの土地で負担しなければならなくなり、他の組合員の負担になり不公平になってしまいます。
そこで、他の組合員の負担を解消するため、その土地の負担相当分として、決済金が徴収されます。
口座振替の申請について
南相馬土地改良区では、相双管内のふくしま未来農業協同組合取扱いの自動口座振替を実施しております。
口座振替を希望される場合は、是非ご利用願います。
手続きは下記の通りです。
≪提出方法≫
土地改良区事務所窓口にて『口座振替依頼書』に必要事項を記入の上、提出してください。
○組合員住所、氏名、印
○預金者名、通帳印、ふくしま未来農業協同組合支店名(相双地区管内のみ)、口座番号
※南相馬土地改良区ホームページからも届け出用紙を印刷することができます。(両面印刷でお願いします。)
振替に伴う組合員様の手数料は一切必要ありません。
※口座振替の届出がない組合員様については、南相馬土地改良区より納付書を送付いたしますので、南相馬土地改良区窓口又はふくしま農業協同組合において納入していただきます。
≪届出内容変更の場合≫
振替口座の名義人や口座番号などに変更を生じた時には、速やかに届け出くださいますようお願いいたします。
≪領収書の発行≫
口座振替にて納入された領収書については、年度末に発送いたします。